2020年04月06日

新型コロナ対策 働き方の柔軟化

新型コロナに関するQ&Aが出ているので、

そこから数点ピックアップしておきたいと思います。


Q1:新型コロナを発症した場合に、労災の対象になるか?


A1:業務、通勤に起因することが認められれば対象になる。

当然ですがプライベートな旅行が原因ですと
認められないことになりますが、出張や通勤によってのものだと
労災になり得るということですね。
(どこが原因か、を判断すること自体も難しい気もしますが・・・)

満員電車での通勤は当然リスクが高い
ということになりますね。。。

なお、通勤は(日用品の買い物など日常生活で必要ではないような)
寄り道をしてしまうと通勤労災にはならないので注意です。


Q2:新型コロナへの感染防止の観点から、時差通勤を導入したい

Q1にも絡みますが、通勤災害防止の観点からも
時差通勤は有効な対応策かと思います。
(在宅勤務ができれば良いですが、不可能な仕事もありますし)


A2:労使合意により始業や就業の時刻を変更できる。

就業規則にもこういった内容の条文が定められているかと思いますが
労使で協議を行い、時差出勤の内容を決めることができます。

フレックスタイム制の導入なども対策案ですが、
就業規則に定めがなければ変更が必要であること
労使協定の締結が必要であること
については注意が必要です。



  


Posted by IT社労士 at 14:41Comments(0)労務管理