2011年08月15日
岡畑興産事件(東京地裁 平成23年3月23日)
先日の「富士ゼロックス事件(東京地裁 平成23年3月30日)」では
会社にとっての解雇(あるいは自主退職の取り扱い)の難しさが
現れました。
その一方で、解雇が認められた判決も出ています。
”労務提供の意思”の欠如を理由に、会社から解雇された元労働者が
解雇事由が存在せず、理由も不相当であり解雇無効を主張。
地位確認と解雇後の賃金(月額30万円)の支払を求めた。
職務専念義務に反する、職場放棄に匹敵するような身勝手な行為がみられた。
・勤務時間中に職務以外の研究に時間を割き、必要な情報提供を怠った
・退職勧奨に対し、失業手当をすぐに受け取る為に懲戒解雇せよとか
週4日勤務への変更を強要し、欠勤を繰り返した
さらに、与えられたポストに見合う能力欠如、そして周囲に迷惑をかけるような
行為がみられた。
・新規事業開発に対し、実績を上げられなかった
・飲酒酩酊して失態があり、周囲に相当な迷惑をかけていた
上記の点は、労務提供の意思を欠いているという会社の判断の
相当性を補強するものということができるとし、解雇を有効とした。
職務遂行能力欠如に関しては、その立証がカギになります。
ポストに見合った要求であるか?
期間・費用など実現可能性を考慮して、実現可能性があるものか?
など、ポイントも様々です。
一方で、今回の判決においては”労務提供の意思欠如”という部分が
争点となり、それを立証する具体的行為の積み重ねが見られました。
職務専念義務については、近年は会社のパソコンを用いた
「私的なメール送受信」「私的なネット閲覧」
など、職務時間中の私的なパソコン利用に関する点でも
争点になりつつあります。
ところが、この点において就業規則等で対策をとっている会社は
まだまだ少ないのが現状です。
会社にとっての解雇(あるいは自主退職の取り扱い)の難しさが
現れました。
その一方で、解雇が認められた判決も出ています。
◇事件の背景
”労務提供の意思”の欠如を理由に、会社から解雇された元労働者が
解雇事由が存在せず、理由も不相当であり解雇無効を主張。
地位確認と解雇後の賃金(月額30万円)の支払を求めた。
◇裁判所の判断
職務専念義務に反する、職場放棄に匹敵するような身勝手な行為がみられた。
・勤務時間中に職務以外の研究に時間を割き、必要な情報提供を怠った
・退職勧奨に対し、失業手当をすぐに受け取る為に懲戒解雇せよとか
週4日勤務への変更を強要し、欠勤を繰り返した
さらに、与えられたポストに見合う能力欠如、そして周囲に迷惑をかけるような
行為がみられた。
・新規事業開発に対し、実績を上げられなかった
・飲酒酩酊して失態があり、周囲に相当な迷惑をかけていた
上記の点は、労務提供の意思を欠いているという会社の判断の
相当性を補強するものということができるとし、解雇を有効とした。
職務遂行能力欠如に関しては、その立証がカギになります。
ポストに見合った要求であるか?
期間・費用など実現可能性を考慮して、実現可能性があるものか?
など、ポイントも様々です。
一方で、今回の判決においては”労務提供の意思欠如”という部分が
争点となり、それを立証する具体的行為の積み重ねが見られました。
職務専念義務については、近年は会社のパソコンを用いた
「私的なメール送受信」「私的なネット閲覧」
など、職務時間中の私的なパソコン利用に関する点でも
争点になりつつあります。
ところが、この点において就業規則等で対策をとっている会社は
まだまだ少ないのが現状です。