2014年10月17日

ベネッセ裁判の行方

ベネッセコーポレーションの個人情報流出に関して

裁判で、漏洩された情報の捉え方についてが

争いの対象になっています。


それは、

不正競争防止法上の営業秘密にあたるか?

という点です。


一般的言う、営業秘密というものであっても法律上の保護を

受けるためには



①秘密管理性

②有用性

③非公知性



といったポイントが備わっていないと、法律の保護対象に

なりません。


これは、いくら文書など社内的なルールを定めても

実際の管理が伴っていないと保護されないということを

示しています。


もしルールすら定まってないとしたら・・・

より危険性は多いということですね。
  


Posted by IT社労士 at 10:50Comments(0)情報管理