2014年10月17日
ベネッセ裁判の行方
ベネッセコーポレーションの個人情報流出に関して
裁判で、漏洩された情報の捉え方についてが
争いの対象になっています。
それは、
不正競争防止法上の営業秘密にあたるか?
という点です。
一般的言う、営業秘密というものであっても法律上の保護を
受けるためには
①秘密管理性
②有用性
③非公知性
といったポイントが備わっていないと、法律の保護対象に
なりません。
これは、いくら文書など社内的なルールを定めても
実際の管理が伴っていないと保護されないということを
示しています。
もしルールすら定まってないとしたら・・・
より危険性は多いということですね。
裁判で、漏洩された情報の捉え方についてが
争いの対象になっています。
それは、
不正競争防止法上の営業秘密にあたるか?
という点です。
一般的言う、営業秘密というものであっても法律上の保護を
受けるためには
①秘密管理性
②有用性
③非公知性
といったポイントが備わっていないと、法律の保護対象に
なりません。
これは、いくら文書など社内的なルールを定めても
実際の管理が伴っていないと保護されないということを
示しています。
もしルールすら定まってないとしたら・・・
より危険性は多いということですね。