2010年09月06日
基準は時間給ではなく労働時間
パートだから社会保険は入らない・・・は間違いです
「パート」という呼び名だけの判断基準で、社会保険(健康保険、厚生年金)に入れていない会社も多く見られます。
しかし、社会保険に入るかどうかは「パートという名称」や「時間給だから」決まるものではありません。
あくまで労働時間で決まります。
社会保険に入らなくてはならない労働時間
労働日数と労働時間の両方が正社員と比べておおむね4分の3以上である場合、社会保険に入れなくてはなりません。
最近は、「フルタイムのパート」という呼ばれ方もしますが、本来そうした働き方は存在しません。
(パートというのは一部分で働くことですから・・・)
- 募集したときの内容がパートだったから・・・
- 契約書ではパートとしたから・・・
そういった基準ではなく、あくまで実態として社会保険への加入は見られます。
入るべき人が入っていなかった時のペナルティ
もし、社会保険に入るべき人が入っていなかったと発覚した場合、最長で2年間さかのぼって社会保険料を納付することになります。
扶養の範囲内で働いている方や年金をもらいながら働いている方の場合には注意が必要です!
Posted by IT社労士 at 09:38│Comments(0)
│パートの社会保険
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