2010年10月14日

社会保険手続き 事例とポイント

退職者の雇用保険喪失届けが出されていない

実はよくあるケースです。
担当者が変わった時期や本業の忙しい時期での退職者などに見られ、悪い例ではかなりの期間放置されたまま・・・というケースも。

喪失届けを出さないと在籍していない人の分まで保険料を納めなくてはなりません!


社会保険料が変わったことに気付かず、誤って安い金額で控除してしまった!

健康保険料、厚生年金保険料は毎年変わります。
その更新時期を誤ってしまうと、後からさかのぼって再計算などの手続きが必要になります。

保険料の変更時期には注意が必要です。


70歳を過ぎた社員の給料から厚生年金保険料を控除してしまった!

厚生年金保険料は70歳を超えれば徴収の必要はありません。
年金事務所からは70歳に該当する通知は来ますが、それに対して会社が届出を出さないと、徴収する必要のない社員の分まで加算された保険料の請求が来ます。

年金事務所から来るのは通知だけです。実際に徴収の対象から外すには届出が必要です。


退職したパート従業員から「雇用保険に入っていない」と苦情!

雇用保険の加入条件は年々変更されています。
パート従業員など、「正社員ではないから・・・」という理由で加入させていない場合もありますが、実は加入させなければならない場合もあります。

雇用保険の未加入によって、失業手当がもらえない等、思わぬ形でトラブルになる場合や、監督署からの調査対象になることもあります。





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Posted by IT社労士 at 01:31│Comments(0)社会保険手続き
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