2011年03月22日

計画停電に伴う休業の取り扱い

沼津を含む、静岡東部は東京電力の管内になり
計画停電の対象となっています。

そこで、計画停電に伴って休業を余儀なくされている会社様も
数多いと思いますので、それに関する取り扱いの通達をご案内します。

1.計画停電を理由とする休業は「使用者の責めに帰すべき事由」ではない

2.計画停電以外の時間帯の休業は原則として「使用者の責めに帰すべき事由」
 ただし、他の方法などを模索するなどをしてもなお、停電の時間帯のみを
 休業とすることが経営上不適当と認められる場合は「使用者の責めに帰すべき事由」
 とならない。

3.予定されていた計画停電が実施されなかった場合は、変更内容や公表時期を踏まえ
  上記1及び2に基づき判断する。

(平成23年3月15日 基監発0315第1号 「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」)


そもそも「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するか?該当しないか?で
何が違うかという点ですが、休業手当の支払の有無に関わります。

【労働基準法26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。

つまり、「使用者の責めに帰すべき事由」にあたると休業手当を
支払わなくてはならないことになります。

給料の締め日を迎えた会社様も多いと思いますが、
計画停電による休業は、そのまま自動的に休業手当の支払いに
繋がるわけではない点にご注意ください。


タグ :休業停電

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Posted by IT社労士 at 14:19│Comments(0)日記
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