2011年03月22日
計画停電に伴う休業の取り扱い
沼津を含む、静岡東部は東京電力の管内になり
計画停電の対象となっています。
そこで、計画停電に伴って休業を余儀なくされている会社様も
数多いと思いますので、それに関する取り扱いの通達をご案内します。
1.計画停電を理由とする休業は「使用者の責めに帰すべき事由」ではない
2.計画停電以外の時間帯の休業は原則として「使用者の責めに帰すべき事由」
ただし、他の方法などを模索するなどをしてもなお、停電の時間帯のみを
休業とすることが経営上不適当と認められる場合は「使用者の責めに帰すべき事由」
とならない。
3.予定されていた計画停電が実施されなかった場合は、変更内容や公表時期を踏まえ
上記1及び2に基づき判断する。
(平成23年3月15日 基監発0315第1号 「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」)
そもそも「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するか?該当しないか?で
何が違うかという点ですが、休業手当の支払の有無に関わります。
【労働基準法26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。
つまり、「使用者の責めに帰すべき事由」にあたると休業手当を
支払わなくてはならないことになります。
給料の締め日を迎えた会社様も多いと思いますが、
計画停電による休業は、そのまま自動的に休業手当の支払いに
繋がるわけではない点にご注意ください。
計画停電の対象となっています。
そこで、計画停電に伴って休業を余儀なくされている会社様も
数多いと思いますので、それに関する取り扱いの通達をご案内します。
1.計画停電を理由とする休業は「使用者の責めに帰すべき事由」ではない
2.計画停電以外の時間帯の休業は原則として「使用者の責めに帰すべき事由」
ただし、他の方法などを模索するなどをしてもなお、停電の時間帯のみを
休業とすることが経営上不適当と認められる場合は「使用者の責めに帰すべき事由」
とならない。
3.予定されていた計画停電が実施されなかった場合は、変更内容や公表時期を踏まえ
上記1及び2に基づき判断する。
(平成23年3月15日 基監発0315第1号 「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」)
そもそも「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するか?該当しないか?で
何が違うかという点ですが、休業手当の支払の有無に関わります。
【労働基準法26条】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。
つまり、「使用者の責めに帰すべき事由」にあたると休業手当を
支払わなくてはならないことになります。
給料の締め日を迎えた会社様も多いと思いますが、
計画停電による休業は、そのまま自動的に休業手当の支払いに
繋がるわけではない点にご注意ください。
Posted by IT社労士 at 14:19│Comments(0)
│日記
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