2014年02月25日

就業規則のSNS対策 その3

就業規則にネットの取り扱いに関する規定を盛り込むことは

大事な要素ですが、それだけでは足りないところがあります。


労務管理におけるネットの私的利用は

業務専念義務違反

ということは前回触れましたが、最近の傾向として


「どこからネットを利用するか?」


という点があります。


より具体的に言いますと、


誰の端末からアクセスしたか?


ということになります。


就業規則にネット利用の項目を盛り込む場合、

「会社所有のパソコンを利用して・・・」

という書き出しになることが多いですが、今は多くの人が

個人でパソコンを所有しています。


そうなると、一つの疑問点があります。


個人所有のパソコンからアクセスした場合、
就業規則は適用できるか?


この点にも対応しなくては、意味のない規定となってしまう可能性もあります。


タグ :就業規則

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Posted by IT社労士 at 21:36│Comments(0)就業規則
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