2011年06月07日

ご注意ください!節電に伴う労働時間の変更

節電対策として下記のような「労働時間の変更」をお考えの会社様も
多いと思いますが、それにより役所への届出が必要になるケースも!

icon53 始業・終業時間の繰上げ
icon53 所定労働時間を短くする
icon53 休日の変更

これらの変更に関しては
     就業規則の変更・届出
が必要になります。

さらに、

icon53 変形労働時間の変更

については、就業規則の変更・届出のほかに
     労使協定の変更・解約
が必要になることも。

節電対策として対応が相次ぐ「働き方の変更」ですが、
あらかじめ設定してある労働時間や休日を変える場合には
注意が必要です!

安易な変更はトラブルの元です。



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Posted by IT社労士 at 23:13│Comments(0)就業規則
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