2010年09月12日
東和システム事件(東京地裁H21.3.9)
日本マクドナルド事件以降、「名ばかり管理職」に関する問題が注目されています。
この事件では”管理職”だから残業代は不要という会社側の考えに対し、
裁判所はいわゆる社内における管理職と労働基準法上の管理監督者の違いから
残業代約750万円の支払いを求めたものです。
日本マクドナルド事件と争点を同じくする事件があります。
それが東和システム事件です。
3名のSE(システムエンジニア)がプロジェクトリーダーとして勤務、
会社はこれは労働基準法上でいうところの管理監督者にあたり、
それにより残業代の支払いは必要ないと主張。
一方、原告はプロジェクトの構成員やスケジュールなどの決定権もなく、
管理監督者にはあたらず、残業代支払い義務があると主張。
3名の原告は以下3点につき要件を欠くため、管理監督者とはいえないと判断。
・職務内容として、少なくともある部門全体の統括的な立場にあること
・部下に対する労務管理上の決定権等につき一定の裁量権を有し、
部下の人事考課、機密事項に接していること
・自己の出退勤について自ら決定権限があること
未払いの時間外割増等で合計約4500万円の支払いを認めた。
この事件では”管理職”だから残業代は不要という会社側の考えに対し、
裁判所はいわゆる社内における管理職と労働基準法上の管理監督者の違いから
残業代約750万円の支払いを求めたものです。
日本マクドナルド事件と争点を同じくする事件があります。
それが東和システム事件です。
◇事件の背景
3名のSE(システムエンジニア)がプロジェクトリーダーとして勤務、
会社はこれは労働基準法上でいうところの管理監督者にあたり、
それにより残業代の支払いは必要ないと主張。
一方、原告はプロジェクトの構成員やスケジュールなどの決定権もなく、
管理監督者にはあたらず、残業代支払い義務があると主張。
◇裁判所の判断
3名の原告は以下3点につき要件を欠くため、管理監督者とはいえないと判断。
・職務内容として、少なくともある部門全体の統括的な立場にあること
・部下に対する労務管理上の決定権等につき一定の裁量権を有し、
部下の人事考課、機密事項に接していること
・自己の出退勤について自ら決定権限があること
未払いの時間外割増等で合計約4500万円の支払いを認めた。
Posted by IT社労士 at 10:31│Comments(0)
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